1953-08-06 第16回国会 衆議院 法務委員会 第32号
時間もありませんから具体的に申し上げますが、たとえば規則の八十九條、九十條には、拘置所はたとえば上衣、作業衣、敷布、机、たんつぼというようなものまで完備しなければならないにもかかわらず、これは必要があれば具体的に例をあげてもいいのでありますが、われわれの聞いておる限り、事実において敷布、おぜん、机、たんつぼなんか入つておりません。こういう点でも施行規則に違反している事実があがつている。
時間もありませんから具体的に申し上げますが、たとえば規則の八十九條、九十條には、拘置所はたとえば上衣、作業衣、敷布、机、たんつぼというようなものまで完備しなければならないにもかかわらず、これは必要があれば具体的に例をあげてもいいのでありますが、われわれの聞いておる限り、事実において敷布、おぜん、机、たんつぼなんか入つておりません。こういう点でも施行規則に違反している事実があがつている。
第二に、九十條、九十一條を改正いたしまして、都道府県並びに市町村議会の議員の定数を縮減すると共に、百二條を改正して年六回の定例会を廃止し、年一回の短期間な通常会に制限したことであります。これ又地方議会を軽視し、住民の意思反映の機会を著しく制限するものでありまして、まさに民主政治の基盤を破壞に導くものであり、全国の地方議会が挙げて反対したのも当然なところであります。
それからただいま委員長からお話がございましたように、九十二條、九十三條等で、会員が気がついた場合、大蔵省で気がつかれない場合でも、申し出れば大蔵大臣はただちに嚴重な監督をする。その上にさらに罰則といたしまして、第九十九條に相当嚴重な罰則が付せられておりますので、今日のところ新しい立法としては、この程度の規定があれば、まずでき得る限りの不正の防衛はできるだろうと考えているわけであります。
団体意識がないとすら私は考えるのでありまするが、そういうふうに考えまするので、その区はいわゆる憲法九十二條、九十三條の地方公共団体ではない。
今日のお話で私ども非常に得るところが多かつたのでありますが、私どもの反省しなければならないところもあつたのですが、併し入江さんのお話でもわかりますように、現在の地方自治法におきまして、その特別区というものは憲法の九十三條、九十二條にも言つておりますが、地方公共団体であるという意図の下に立法せられたものであることは明らかであります。
○参考人(金森徳次郎君) 実は私も割切れないので、私は別に原案に関係はございませんので、つまりこの案というものはそういう区々たるところに関係しないで、大づかみに九十二條の外に都の特別区というものを出してしまつて、従つて外に出てしまいましたから、中にどういう議事機関を作るか、執行機関を作るかということは、憲法九十二條、九十三條の外に離れてしまつて、そこは立法上のいいところで行く、こういう構想に基いているものと
これが法の保護に値しないという実体なのでありまして、この精神が憲法の前文であり、あるいは憲法を貫く精神であり、今指摘した九十七條、九十八條あたりに明確にうたわれておる根本原則だと思うのであります。先にもあなたの言葉にあつたが、社会的秩序、公共の安全というようなものは、結局そのときどきの政府のいわゆる恣意に基いて判断されてはならないのであります。
私が拾つてみただけでも、この條文において未遂を処罰していないのは七十八條、七十九條、九十五條、百六條、百十七條これはいずれも未遂罪を処罰しておりません。しかるに本法においては教唆、未遂それを全部独立罪として処罰している。これは私は刑の権衡を失したものだと思いますが、それに対してどういう御意見がありますか。
どうしてもこれは全国的に転換して行かなければならぬ五十三條、九十四條の関係になつて参ります。さらに先ほども話がありました九十一條には、一応国が予算の範囲で補助ができると書いてあるが、非常に弱い。しかも家屋等のことについては何もない。家屋等のことは一切知らぬという。都道府県にいたしましても、国がやるのに対して、補助金を交付する。しかもこれには公共施設も家屋ということも何も書いていない。
しかるに本法を見ますると、たとえば刑法の七十八條、七十九條、九十五條、百六條、百十七條いずれもこれは未遂罪を罰しておらないにかかわらず、この破防法からいいますと、教唆したというだけで罰せられるようになつております。こういうことにつきましては教授はどういうふうにお考えになりますか。これが第一点。
そのほか松毛虫の被害が宮城外六県において発生いたしたのでありますが、それの駆除をいたしましたものが條九千町歩ほどございます。まつばのたまばえの被害が発生をいたしましたのは、島根県一県でございますが、これが約四万石、それから薬剤をまきましたものが千六百四十町歩になつております。北海道におきまする造林地のから松の植栽木に対する野鼠の被害が四万五千町歩に達しておるのであります。
只今申しましたように二十七條、九十八條等における制限は、これがあるないにかかわらず存在いたしておる次第でございます。
條九條の説明は、これは国際紛争の解決手段として戦争に訴えないということを規定してあるのであつて、再軍備ができるかできないかということは、サンフランシスコでも言つたように、これは日本の国民がみずからきめるべきものであつて、外国が主権を制限するようなことは考えないということを言つておるのでありまして、いずれの国も、国に自衛権を認めないということを主張する人はないでありましよう。
関係條文は第七十二條から條九十二條までであります。 次に要綱の第二十二から第二十五までは管財人について定めています。第二十二及び第二十三は、管財人の資格について定めました。管財人は会社の業務及び財産の管理をし、また更生計画案の作成及び遂行に当るものでありますから、事業経営の知識経験を有する者が適任であります。
なぜかと言いますと、例えば非常に技術的なものを取上げますと、九十三條、九十四條からは、これを読んで見ますと九十三條で公務員が補償される理想というものは、公務員が怪我をしたという場合の損害の担保だけであります。これは労働基準法よりも低い、労働基準法の理想というのは損害の担保ではなくて生活の補償です。なぜ公務員たけが損害の担保に過ぎないかどうか、その理由は今申上げましたように全くない。
九十四條、九十五條は、登記番号の廃止に伴う整理であります。百條の二は、現在の規定によりますと、土地及び家屋番号変更の登記につきましては、変更が行政区画又は字の変更に伴う場合には、登記所が職権で変更の登記をいたしますが、その他の場合は所有者の申請によつてすることになつております。
併しよく調べるとそれは何ですよ、不利益処分の国家公務員法の八十九條、九十三條の適用の場合にしても、採用候補者名簿の設定に伴う人事の扱い方にしても、人事委員会と教育委員会とで、上の教育委画会か作つた大きな粗位のものを小さな下にできた人自委員会が引つくり返す、さつき言つたような候補者名簿が府県の教育委員会にもあり、下の市にもある、タブつて両方にあるというような場合に違いができる。
二、法案第四十條、四十七條、九十一條及び百六條の聴問に関する通知及び公示期限を二週間前とすること。理由、法案においては一週間前までにこれをしなければならないこととなつておりますが、鉱業権者側では本社所轄事務所及び採掘事業所等の連絡と準備等の都合もありまして、原案の期日では不工合であります。 第三、法案第六十二條の事業着手期間を一ケ年以内とすること。
九十三條、九十四條御質問ございませんか。——では九十五條に移ります。
○中野(四)委員 この修正案については一部賛成するところもありまするが、特に九十三條、九十五條、あるいは百三十一條の第二項、百四十四條、百七十六條等におきましては相当考慮の余地がある。従つて、各党としましても重大な問題でありますので、特に持ち帰りまして、次回の運営委員会において、さらにどういうふうに取扱うかということを御相談願いたい。
○三浦法制局参事 九十三條、九十五條について御説明申し上げますが、九十五條の方を先に申し上げた方が、わかりがいいかと思いますので、その方から申し上げることにいたします。
それから第十六條九項の、漁業協同組合に免許の第一順位を與える、同時にこれに準ずる法人にも與えるという條項でありますが、これは理想としては、協同組合の運動に当つている自分としては、ぜひ必要だと思います。
又この改正案の第二章第十四條九項に専用漁業権ある市町村も適格性ありという條文が入つておるように思いますが、これは、こういう点は抹消して欲しいと思うのでありまして、全部協同組合に渡されて頂きたいと思うのであります。今日の制度は金が山程できましても田一反、畑一枚買うことはできないのでありまして、いわゆる農村の縄張りになつたのであります。我々はこの公海の縄張りをしようというのではありません。